シックハウス対策に係る法令等は、平成15年(2003年)7月1日に施行されました。
・建築基準法第28条の2(居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置)
・建築基準法施行令第20条の5(居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質)
・建築基準法施行令第20条の6(居室を有する建築物の建築材料についてのクロルピリホスに関する技術的基準)
・建築基準法施行令第20条の7(居室を有する建築物の建築材料についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準)
・建築基準法施行令第20条の8(居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準)
・建築基準法施行令第20条の9(居室を有する建築物のホルムアルデヒドに関する技術的基準の特例)
・平成14年国土交通省告示第1112号「クロルピリホスを発散するおそれがない建築材料を定める件」
・平成14年国土交通省告示第1113号「第一種ホルムアルデヒド発散建築材料を定める件」
・平成14年国土交通省告示第1114号「第二種ホルムアルデヒド発散建築材料を定める件」
・平成14年国土交通省告示第1115号「第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を定める件」
・平成15年国土交通省告示第273号「ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる居室の構造方法を定める件」
・平成15年国土交通省告示第274号「ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる換気設備の構造方法を定める件」
岡栄住建が必ず施工する新築時の白あり予防工事は、揮発性のないホウ酸塩を使用しますので、お部屋の空気も汚さずシックハウス対策に関わる法令に基づいています。
高気密高断熱構造であっても、床下換気システムであっても、シックハウスの心配は無用です。
使用するクロス、クロスの接着剤、建材(木製建具、床材、階段材)はシックハウス対策に関わる出荷証明書類を取り寄せ提示します。